MONOの青、白、黒の3色柄が、
「色彩のみからなる商標」として登録査定されました

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株式会社トンボ鉛筆(本社:東京都北区豊島6丁目10-12、代表取締役社長:小川晃弘)の消しゴムの商品ブランドとして長年にわたって使用しているMONO(モノ)ブランドのシンボルである青、白、黒の3色柄=色柄右下=が、3月1日、特許庁より輪郭のない「色彩のみからなる商標」として登録を認める判断(登録査定)があり、当社は当該登録査定謄本を確認しました。今後、速やかに諸手続きを進め、商標登録したいと考えています。
登録が認められた当社の色彩のみからなる商標の概要は次の通りです。
■出願人 株式会社トンボ鉛筆
■出願番号 商願2015-29914
■出願日  平成27年4月1日
■登録査定送達日 平成29年3月1日
■「色彩のみからなる商標」
■色彩の組合せとしては、青色(Pantone293C)、白色(プロセスカラーの組合せ:C=0、M=0、Y=0、K=0)、黒色(プロセスカラーの組合せ:C=0、M=0、Y=0、K=100)で、配色は上から順に、青色、白色、黒色(3等分) =右図=
■指定商品は第16類 消しゴム
【経緯】
「色彩のみからなる商標」は、位置、動き、ホログラム、音と共に、平成27年4月1日に施行された改正商標法において商標権として新たに保護の対象になりました。
当社は改正商標法施行同日にMONOブランドの青、白、黒の3色柄を出願しました。その結果、平成29年3月1日、特許庁より「色彩のみからなる商標」として登録を認める判断(登録査定)を受けました。
特許庁が色彩のみからなる商標として登録を認めたことは初で、この中に当社のMONOの3色柄が含まれました。
【MONOの由来】
MONOの青、白、黒の3色柄は、昭和44(1969)年に発売した「MONO消しゴム」の本体を巻いている紙製ケース(スリーブと呼ぶ)に採用して48年間、変わっていません。品種が拡大してからも、青、白、黒の3色柄はデザインルールに基づき統一的に展開してきました。青、白、黒の3色柄は当社のMONOを示す固有なもので、このたび色彩のみからなる商標として登録を認める判断をいただきました。
【MONOの展開】
MONOブランドの3色柄の立ち上げとなったMONO消しゴムは、現在10品種・18種(MONOブランドの3色柄を導入している商品のみ)あり、事務学習用消しゴム市場で約5割(2015年/当社推定)のシェアを持つトップブランドです。その他、3色柄で展開しているMONOブランドの商品分野は、鉛筆類、修正テープ類、シャープペンシルの一部、シャープ芯で、商品別では31品種・117種(種は色柄とサイズの違いを1と数えたアイテム数)です。
今回、当社のMONOの3色柄が「色彩のみからなる商標」として登録が認められたことは、ひとえに当該ブランド品を多くの人々が長年にわたって指名し、使用くださっていることによる高い認知度、知名度のおかげで、またこの状況を審査の過程で評価くださった特許庁のご理解の賜物です。
これによりMONOは、従来商標登録している(文字の入っていない)3色の色彩を配した着色図形商標(登録第4268401号、登録日1999/4/30)、前記にMONOの英字を配した平面の着色図形商標(登録第4268402号、登録日1999/4/30)、前記を立体にした着色立体商標(登録第4370038号、登録日2000/3/24)に加え、“色”としても商標権による保護を受けることになる予定で、当社は今後、ブランド保護活動を積極的に行い、当該ブランドの価値をいっそう高めてまいります。

特許庁より輪郭のない「色彩のみからなる商標」として登録査定されたMONOブランドのシンボル

MONOブランドの代表的商品「MONO消しゴム」

 

青、白、黒の3色柄がデザインされたMONO消しゴムシリーズ

プレスリリースに関する
お問合せ

  • トンボ鉛筆広報担当

    03-3912-1599

  • お客様相談室

    0120-834198

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