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| 文具共通判断基準 |
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金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| 1. |
プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量
の40%以上使用されていること。 |
| 2. |
木質の場合にあっては、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源又は原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)が、その伐採に当って生産された国における森林に関する法令に照らし合法な木材が使用されていること。 |
| 3. |
紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材および合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当って生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。 |
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その他に文具類共通の配慮事項および品目別
の配慮事項があります。
修正テープ:再生プラスチックが製品全体重量中の70%以上使用(消耗部分を除く) |
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(平成19年2月閣議決定 グリーン購入法基本方針の判断基準による) |