グリーン購入法適合商品
グリーン購入法とは
正式名は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
国等による環境物品等や役務の調達の推進、情報の提供、環境物品への需要の転換促進のために、必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としている法律で、平成13年4月1日より施行されました。
文具類におけるグリーン購入法基本方針の特定調達品目及びその判断の基準等
文具共通判断基準
金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は「1」、木質の場合は「2」、紙の場合は「3」の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は「2」、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は「3」イの要件をそれぞれ満たすこと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
- 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
- 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
- 次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
その他に文具類共通の配慮事項および品目別の配慮事項があります。
修正テープ:再生プラスチックが製品全体重量中の70%以上使用(消耗部分を除く)
(平成21年2月閣議決定 環境物品等の調達の推進に関する基本方針による)
トンボ鉛筆はグリーン購入ネットワーク(GPN)に積極的に参加し活動しています。


